温泉は、温泉法により定義されています。
そして、そのお湯に含まれる成分の分量も温泉法によってきまられています。
皆さんの好きな温泉はどんな温泉ですか?
『温泉法』
(目的)
第1条
- この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
- この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
- この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。
(別表)
- 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏25度以上 - 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
| 物質名 | 含有量(1キログラム中) |
| 溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000ミリグラム以上 |
| 遊離炭酸(CO2) | 250ミリグラム以上 |
| リチウムイオン(Li*) | 1ミリグラム以上 |
| ストロンチウムイオン(Sr**) | 10ミリグラム以上 |
| バリウムイオン(Ba**) | 5ミリグラム以上 |
| フエロ又はフエリイオン(Fe**,Fe***) | 10ミリグラム以上 |
| 第1マンガンイオン(Mn**) | 10ミリグラム以上 |
| 水素イオン(H*) | 1ミリグラム以上 |
| 臭素イオン(Br') | 5ミリグラム以上 |
| 沃素イオン(I') | 1ミリグラム以上 |
| ふつ素イオン(F') | 2ミリグラム以上 |
| ヒドロひ酸イオン(HAsO4'') | 1.3ミリグラム以上 |
| メタ亜ひ酸(HAsO2) | 1ミリグラム以上 |
| 総硫黄(S) 〔HS'+S2O3Sに対応するもの〕 |
1ミリグラム以上 |
| メタほう酸(HBO2) | 5ミリグラム以上 |
| メタけい酸(H2SiO3) | 50ミリグラム以上 |
| 重炭酸そうだ(NaHCO3) | 340ミリグラム以上 |
| ラドン(Rn) | 20(100億分の1キュリー単位)以上 |
| ラヂウム塩(Raとして) | 1億分の1ミリグラム以上 |







