環境省では、温泉は国民共有の資源であるという観点に立って、できる限り具体的・科学的なガイドラインを作成すべきであるという「温泉資源の保護対策及び温泉の成分に係る情報提供の在り方等について」という指針を受けて、「温泉資源の保護に関するガイドライン(案)」を取りまとめました。
温泉法は、掘削を都道府県の許可制としているが、その判断基準を示していない。温泉ブームが続く中、同省は、資源保護のために不許可を出す基準をガイドラインで明らかにすることにした。
泉質が変わったり、湧出量が減ったりといった枯渇現象が発生した区域を対象に、都道府県が、新たな温泉開発のための掘削を禁止できることを明記したほか、過去に枯渇現象が発生したが、採取量抑制により枯渇が収まった区域、多数の源泉が過密に集まっている区域-を示した。
このほか、温泉資源の状況を把握するため、すべての源泉で水位や湧出量、温度のモニタリングを実施するよう求めている。その上で、都道府県は測定結果を掘削規制の見直しに活用すべきだとしている。
資源には限りがあります。その資源を有効に利用し、未来に残していくためにも必要なガイドラインとなることでしょう。







